条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第二百三十一条 (共済事業を行う組合の出資の総額の最低限度)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(共済事業を行う組合の出資の総額の最低限度)

第二百三十一条

第五十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する厚生労働省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。

  1. 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が令第十八条に定める基準を超えるもの一億円
  2. 共済事業を行う連合会十億円

e-Gov法令検索で第二百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第二百三十一条(共済事業を行う組合の出資の総額の最低限度)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三十条(共済事業専業組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第二百三十二条(創立総会の議事録) →