(共済事業を行う組合の出資の総額の最低限度)
第二百三十一条
法第五十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する厚生労働省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が令第十八条に定める基準を超えるもの一億円
- 二共済事業を行う連合会十億円
法第五十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する厚生労働省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。