(共済事業専業組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第二百三十条
共済事業専業組合は、法第五十三条の十九第二項において準用する法第五十三条の十七第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
- 四その他参考となるべき事項を記載した書類
2行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。