条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第二百三十条 (共済事業専業組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(共済事業専業組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

第二百三十条

共済事業専業組合は、法第五十三条の十九第二項において準用する法第五十三条の十七第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
  3. 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

2行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

e-Gov法令検索で第二百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第二百三十条(共済事業専業組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十九条(法第五十三条の十九第一項の規定が適用されないこととなる事由) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第二百三十一条(共済事業を行う組合の出資の総額の最低限度) →