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消費生活協同組合法 第五十四条の二 (共済事業を行う組合の出資の総額)

昭和二十三年法律第二百号法律
(共済事業を行う組合の出資の総額)

第五十四条の二

共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の出資の総額は、厚生労働省令で定める区分に応じ、厚生労働省令で定める額以上でなければならない。

2前項の厚生労働省令で定める額は、消費生活協同組合の出資の総額にあつては一億円、連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。

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