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消費生活協同組合法 第五十四条 (設立者)

昭和二十三年法律第二百号法律
(設立者)

第五十四条

消費生活協同組合を設立するにはその組合員になろうとする者二十人以上が、連合会を設立するには二以上の組合が発起人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿を作成し、賛成者を募らなければならない。

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