条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法 第五十五条 (創立総会の招集)

昭和二十三年法律第二百号法律
(創立総会の招集)

第五十五条

発起人は、経営をしていくのに適当と思われる人数の賛成者ができたとき、又は発起人のみを会員とする連合会を設立しようとするときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。

2前項の賛成者の数は、消費生活協同組合にあつては、少なくとも三百人を必要とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

3第一項の公告は、会日の少なくとも二週間前までにしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第五十五条(創立総会の招集)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十四条の二(共済事業を行う組合の出資の総額) 消費生活協同組合法 目次 第五十六条(創立総会の議事) →