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消費生活協同組合法 第五十六条 (創立総会の議事)

昭和二十三年法律第二百号法律
(創立総会の議事)

第五十六条

創立総会では、定款及び事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定しなければならない。

2創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し、設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。

3創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、前条第一項の規定による公告をすることを要しない。

4創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

5創立総会については、第十七条並びに第四十一条第二項及び第三項の規定を準用する。

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