(創立総会の議事)
第五十六条
創立総会では、定款及び事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定しなければならない。
2創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し、設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
3創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、前条第一項の規定による公告をすることを要しない。
4創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。