条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法 第百条

昭和二十三年法律第二百号法律

第百条

次に掲げる場合には、組合の理事若しくは監事、清算人又は会計監査人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
  2. 第十二条第三項の規定に違反したとき。
  3. 第十五条の規定に違反したとき。
  4. 第二十条第二項又は第三十三条第三項の規定に違反したとき。
  5. 第二十五条の二第二項第二十六条の五第一項第三十条の七第一項若しくは第二項、第三十一条の九第九項第七十三条において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十五条第二項若しくは第三項、第四十九条第一項第五十条の二第四項第六十八条第五項第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条の九第一項第六十八条第一項第六十八条の二第一項若しくは第九項、第六十八条の三第一項又は第六十八条の四第七項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  6. 第二十五条の二第三項第二十六条の五第二項第三十条の七第三項第三十一条の九第十一項第三十二条第三項第四十五条第四項第四十九条第二項第五十三条の九第二項第六十八条第二項第六十八条の二第二項第六十八条の三第二項又は第六十八条の四第八項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
  7. 第二十六条第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
  8. 第二十八条第四項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
  9. 第二十八条第六項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
  10. 十一
    第二十九条の規定に違反したとき。
  11. 十二
    第三十条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
  12. 十三
    第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定又は第七十三条において準用する同法第三百八十一条第二項第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
  13. 十四
    第三十条の五第三項第三十一条の九第一項第三十二条第一項第四十五条第一項若しくは第五十六条第四項の規定又は第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第五百七条第一項に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不正の記載をしたとき。
  14. 十五
    第三十一条第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  15. 十六
    第三十一条の二第一項第七十三条において準用する場合を含む。)又は第三十一条の三第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。
  16. 十七
    第三十一条の二第三項第七十三条において準用する場合を含む。)又は第三十一条の六第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
  17. 十八
    第三十一条の十第三項又は第三十一条の十一第二項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
  18. 十九
    第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面又は電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
  19. 二十
    第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
  20. 二十一
    第三十一条の十一第一項の規定に違反したとき。
  21. 二十二
    第三十四条の規定、第三十五条第二項若しくは第三十六条第二項(これらの規定を第三十三条第四項及び第七十三条において準用する場合を含む。)の規定又は第四十七条の二第二項若しくは第四項の規定に違反したとき。
  22. 二十三
    第四十条第八項第六十四条第二項又は第九十六条の二の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  23. 二十四
    第四十三条第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、説明をしなかつたとき。
  24. 二十五
    第四十七条の二第一項第五十三条の八第二項第五十三条の十四第一項又は第五十三条の十五第二項の規定に違反して、通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
  25. 二十六
    第四十九条又は第四十九条の二第二項(これらの規定を第五十条の二第四項第六十八条第五項第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出資一口の金額を減少し、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、又は合併したとき。
  26. 二十七
    第四十九条第三項第五十条の二第四項第六十八条第五項第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条の十四第一項若しくは第五十三条の十五第一項の規定又は第七十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
  27. 二十八
    第五十条の十一第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の厚生労働省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
  28. 二十九
    第五十条の十三第五十三条の五又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
  29. 三十
    第五十一条の四又は第五十二条の規定に違反したとき。
  30. 三十一
    第五十三条の八第二項の規定に違反して、総会を招集しなかつたとき。
  31. 三十二
    第五十三条の十四第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
  32. 三十三
    第五十三条の十四第三項の規定に違反したとき。
  33. 三十四
    第五十三条の十六第一項の規定に違反して、同項に規定する子会社対象会社以外の第五十三条の十七第一項に規定する特定会社を子会社としたとき。
  34. 三十五
    第五十三条の十七第一項若しくは第二項ただし書(第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の十九第一項の規定に違反したとき。
  35. 三十六
    第五十三条の十七第三項又は第五項(これらの規定を第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
  36. 三十七
    第五十三条の十八第一項の規定に違反して、同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
  37. 三十八
    第七十三条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  38. 三十九
    清算の結了を遅延させる目的で、第七十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
  39. 四十
    第七十三条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
  40. 四十一
    第七十三条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。
  41. 四十二
    第九十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
  42. 四十三
    第九十三条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  43. 四十四
    この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。

2共済調査人が、第五十三条の十第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。

3会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第百条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十九条の四 消費生活協同組合法 目次 第百条の二 →