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消費生活協同組合法 第五十条の十四 (資産運用の方法等)

昭和二十三年法律第二百号法律
(資産運用の方法等)

第五十条の十四

共済事業を行う組合は、その資産のうち第五十条の三第一項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するものを厚生労働省令で定める方法及び割合以外の方法及び割合で運用してはならない。ただし、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

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