(貸付事業を行う組合の純資産額)
第五十一条
貸付事業を行う組合(職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。)の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければならない。
2前項の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。
3第一項の純資産額は、厚生労働省令で定めるところにより計算するものとする。
貸付事業を行う組合(職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。)の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければならない。
2前項の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。
3第一項の純資産額は、厚生労働省令で定めるところにより計算するものとする。