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消費生活協同組合法 第五十一条の二 (医療福祉等事業に関する積立金)

昭和二十三年法律第二百号法律
(医療福祉等事業に関する積立金)

第五十一条の二

組合は、医療福祉等事業に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2前項の積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

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