(医療福祉等事業に関する積立金)
第五十一条の二
組合は、医療福祉等事業に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2前項の積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
組合は、医療福祉等事業に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2前項の積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。