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消費生活協同組合法施行規則 第八十四条 (純資産の部の区分)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(純資産の部の区分)

第八十四条

純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。

  1. 組合の貸借対照表次に掲げる項目
    1. 組合員資本(消費生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)にあつては、会員資本とする。以下同じ。)
    2. 評価・換算差額等
  2. 組合の連結貸借対照表次に掲げる項目
    1. 組合員資本
    2. 評価・換算差額等
    3. 非支配株主持分

2組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。

  1. 出資金
  2. 未払込出資金
  3. 剰余金

3組合の貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 法定準備金(法第五十一条の四第一項の準備金をいう。以下同じ。)
  2. 医療福祉等事業積立金(法第五十一条の二第一項の積立金をいう。以下同じ。)
  3. 任意積立金
  4. 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)

4組合の連結貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 資本剰余金
  2. 利益剰余金

5第三項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分することができる。

6第三項第三号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

7第三項第四号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。

8評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。ただし、第三号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。

  1. その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子法人等及び関連法人等の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。以下同じ。)
  2. 繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であつて、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。以下同じ。)
  3. 退職給付に係る調整累計額

9前項第三号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次の各号に掲げる項目の額の合計額とする。

  1. 未認識数理計算上の差異
  2. 未認識過去勤務費用
  3. その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの

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