条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第八十三条 (法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)

第八十三条

前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第八十三条(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十二条(負債の部の区分) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第八十四条(純資産の部の区分) →