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消費生活協同組合法 第十条 (事業の種類)

昭和二十三年法律第二百号法律
(事業の種類)

第十条

組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

  1. 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業
  2. 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業(第六号及び第七号の事業を除く。)
  3. 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
  4. 組合員の生活の共済を図る事業
  5. 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
  6. 組合員に対する医療に関する事業
  7. 高齢者、障害者等の福祉に関する事業であつて組合員に利用させるもの
  8. 前各号の事業に附帯する事業

2前項第四号の事業(以下「共済を図る事業」という。)のうち、共済事業(組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は受託共済事業(共済事業を行つている組合からの委託契約に基づき共済事業の一部を受託して行う事業をいう。以下同じ。)を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)その他厚生労働大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(厚生労働省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。

3共済事業を行う消費生活協同組合であつてその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、第一項の規定にかかわらず、共済事業、受託共済事業及び同項第五号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに前項の事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

4連合会は、第一項の事業のほか、会員たる組合の指導、連絡及び調整に関する事業を行うことができる。

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(消費生活協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正後の消費生活協同組合法第三条第二項の規定は、この法律の施行の際現に消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会であることを示す文字と紛らわしいことを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月間は、適用しない。

この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第三十条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用し、当該通常総会の終結前は、なお従前の例による。

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