消費生活協同組合法施行規則 第五条 (他の事業を行う場合の行政庁の承認)
昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(他の事業を行う場合の行政庁の承認)
第五条
法第十条第三項ただし書に規定する承認(消費生活協同組合の行う共済事業が、共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
- 一
承認申請に係る事業の内容を記載した書面
- 二
承認申請に係る事業に係る三事業年度の事業計画書
- 三
承認申請に係る事業に係る三事業年度の収支予算書
- 四
承認申請を行う組合の共済事業に係る共済事業規約
- 五
その他参考となるべき事項を記載した書類
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会計監査人監査組合が新規則第七十七条の規定により連結決算関係書類を作成するに当たり、この省令の施行の際現に子法人等を所有している場合であって次の各号に掲げる場合には、当該子法人等の資産及び負債について、時価により評価することを要しない。
- 一
当該子法人等の資産及び負債のうち当該組合の持分に相当する部分について、株式取得時における評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合
- 二
当該子法人等の資産及び負債のすべてについて、当該組合が当該子法人等を有したときにおける評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合
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