(保険会社の業務の代理又は事務の代行)
第四条
法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
- 一保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
- 二
法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
税効果会計(新規則第八十一条第三項第一号チに規定する税効果会計をいう。)については、施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度においては、適用しないことができる。
新規則第二百九条第一項第七号の規定は、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る説明書類については、適用しない。
新生協法施行規則第二百九条及び第二百十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用する。