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消費生活協同組合法施行規則 第四条 (保険会社の業務の代理又は事務の代行)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(保険会社の業務の代理又は事務の代行)

第四条

第十条第二項に規定する厚生労働省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。

  1. 保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
  2. 前号の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であつて、共済事業又は受託共済事業(法第十条第二項に規定する受託共済事業をいう。以下同じ。)を行う組合が保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)の委託を受けて行うもの

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

税効果会計(新規則第八十一条第三項第一号チに規定する税効果会計をいう。)については、施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度においては、適用しないことができる。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
附則

新規則第二百九条第一項第七号の規定は、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る説明書類については、適用しない。

新生協法施行規則第二百九条及び第二百十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用する。

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