(員外利用の正当な理由)
第六条
法第十二条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、組合が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済の契約(以下「責任共済契約」という。)を締結している場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、当該責任共済契約の残存期間に限る。
- 一責任共済契約又は責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に相続された場合
- 二責任共済契約の契約者の名義が当該組合の組合員でない者の名義に変更された場合
- 三責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に譲渡された場合
- 四
- 五法第五十条の二第一項の規定により責任共済等(法第二十六条の三第二項に規定する責任共済等をいう。以下同じ。)の事業(この事業に附帯する事業を含む。)の全部若しくは一部が譲渡された場合又は法第五十条の二第二項の規定により責任共済等の共済契約の全部が包括して他の組合に移転された場合