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消費生活協同組合法施行規則 第七条 (組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)

第七条

第十二条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を供給する事業
  2. たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこを供給する事業
  3. 水道水を供給する事業
  4. ガス又は電気を供給する事業であつて厚生労働大臣が定めるもの

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件

共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則(昭和二十九年厚生省令第四十八号)第十四条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金並びに施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金は、新規則第百七十九条に規定する共済掛金積立金及び未経過共済掛金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。

2共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第十四条の規定により積み立てた異常危険準備金及び施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた異常危険準備金は、新規則第百七十九条第四項第一号に規定する異常危険準備金として積み立てられたものとみなす。

3共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において共済リスクに備える異常危険準備金(前項に掲げるものに該当するものを除く)又は予定利率リスクに備える異常危険準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、新規則第百七十九条第四項第一号又は第二号に規定する異常危険準備金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。

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