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消費生活協同組合法施行規則 第八条 (組合員以外の者に利用させることのできる施設)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(組合員以外の者に利用させることのできる施設)

第八条

第十二条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 体育施設
  2. 教養文化施設

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新規則第百八十四条の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る支払備金の積立てについて適用し、平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る支払備金の積立てについては、なお従前の例による。

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