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消費生活協同組合法施行規則 第九条 (利用分量割合)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(利用分量割合)

第九条

第十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

  1. 第十条第一項第一号の事業百分の二十
  2. 第十条第一項第六号の事業百分の百
  3. 第十条第一項第七号の事業百分の百

2第十一条第二号及び第三号に定める事業における組合員以外の者の利用割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

  1. 第十一条第二号の事業(二以上の種類の協同施設を利用させる事業を行う場合にあつては、それぞれの事業ごと)百分の二十
  2. 第十一条第三号の事業百分の百

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共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第十三条の規定により積み立てた支払備金及び施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた支払備金は、新規則第百八十四条第一項第一号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。

2共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において新規則第百八十四条第一項第二号に規定する支払備金に相当するものとして備金を積み立てた場合には、当該備金は、新規則第百八十四条第一項第二号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。

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