条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第十条 (職域による組合が法第十条第一項第一号の事業を利用させることのできる組合員以外の者)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(職域による組合が法第十条第一項第一号の事業を利用させることのできる組合員以外の者)

第十条

第十二条第四項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の職域の母体となる法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において価格変動準備金に相当するものとして準備金を積み立てた場合には、当該準備金は、新規則第百八十五条及び第百八十六条の規定に基づいて積み立てられたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第十条(職域による組合が法第十条第一項第一号の事業を利用させることのできる組合員以外の者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(利用分量割合) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第十一条(組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合) →