第二条
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
2酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
2酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。
次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「内国消費税」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
2指定日以後における次に掲げる内国消費税(前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に課した又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
昭和五十三年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、昭和五十九年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、平成六年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、平成九年十月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許の申請をした者の当該申請に係る免許の要件については、なお従前の例による。
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。