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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十二条 (沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

第七十二条

沖縄県の区域内にある酒類(酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この章において同じ。)の製造場のうち法第八十条第一項第一号の指定を受けた製造場において製造された酒類で、次の各号に掲げる期間内に当該区域内にある酒類の製造場から移出されるもの(令和八年十月一日から令和十四年五月十四日までの期間については単式蒸留焼酎(酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎をいう。以下この項において同じ。)に限る。)に係る酒税の税額は、酒税法第二十三条の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該酒類の移出の日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

  1. 施行日から昭和四十八年五月十四日まで百分の四十
  2. 昭和四十八年五月十五日から昭和四十九年五月十四日まで百分の五十
  3. 昭和四十九年五月十五日から昭和五十年五月十四日まで百分の六十
  4. 昭和五十年五月十五日から昭和五十三年五月十四日まで百分の七十
  5. 昭和五十三年五月十五日から昭和五十四年五月十四日まで百分の七十五
  6. 昭和五十四年五月十五日から昭和五十五年五月十四日まで百分の八十
  7. 昭和五十五年五月十五日から平成元年三月三十一日まで百分の八十五
  8. 平成元年四月一日から令和五年九月三十日まで百分の八十(単式蒸留焼酎にあつては、百分の六十五)
  9. 令和五年十月一日から令和六年五月十四日まで百分の八十五(単式蒸留焼酎にあつては、百分の六十五)
  10. 令和六年五月十五日から令和八年五月十四日まで百分の八十五(単式蒸留焼酎にあつては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合)
    1. 前年度特例適用単式蒸留焼酎(単式蒸留焼酎の製造者のその年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日までの間をいう。)の開始前一年間における沖縄県の区域内にある酒類の製造場から当該区域内に移出した法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた単式蒸留焼酎(酒税法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は租税特別措置法第八十七条の六の規定の適用を受けるものを含まないものとする。)をいう。以下この号において同じ。)の移出数量が二百キロリットル以下である場合百分の六十五
    2. 前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量が二百キロリットルを超え千三百キロリットル以下である場合百分の七十
    3. 前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量が千三百キロリットルを超える場合百分の七十五
  11. 十一
    令和八年五月十五日から同年九月三十日まで百分の八十五(単式蒸留焼酎にあつては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合)
    1. 前号イに掲げる場合百分の六十五
    2. 前号ロに掲げる場合百分の八十
    3. 前号ハに掲げる場合百分の八十五
  12. 十二
    令和八年十月一日から令和十一年五月十四日まで次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
    1. 第十号イに掲げる場合百分の六十五
    2. 第十号ロに掲げる場合百分の八十
    3. 第十号ハに掲げる場合百分の八十五
  13. 十三
    令和十一年五月十五日から令和十四年五月十四日まで次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
    1. 第十号イに掲げる場合百分の六十五
    2. 第十号ロに掲げる場合百分の九十
    3. 第十号ハに掲げる場合百分の九十五

2第八十条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で酒類の製造場から移出される酒類とする。

3第八十条第一項第一号の指定及び当該指定に係る同条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、施行日から起算して一月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該製造場の所在地及び名称
  3. 沖縄酒税法の規定により最初に酒類の製造免許を受けた年月日並びに当該免許に係る酒類の種類(当該酒類に類別の定めのある場合には、種類及び類別。次号において同じ。)及び条件
  4. 施行日前一年間における当該免許に係る酒類の種類ごとの製造数量
  5. 法の施行の時における当該製造場に係る次に掲げる事項
    1. 敷地、建物その他の物の状況
    2. 酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具及び容器の詳細並びに当該製造又は貯蔵の設備の能力
  6. その他参考となるべき事項

4税務署長は、法第八十条第一項第一号の指定をする場合には、同条第六項の確認をし、かつ、当該指定をした旨を文書をもつて前項の申請者に通知しなければならない。この場合において、当該通知があつたときは、施行日に同号の指定があつたものとみなす。

5第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第六項に規定する当該製造場に係る製造設備の能力その他の政令で定める事項は、第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項とする。

6第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第七項に規定する政令で定めるものは、法の施行の時(既に同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けて同項の変更をした時。次項において同じ。)における当該製造場に係る第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項とする。

7第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第七項の承認を受けようとする者は、同項の変更をしようとする時までに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第八十七条及び第八十九条において同じ。)
  2. 法の施行の時及び当該変更後における当該製造場に係る第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項
  3. 当該変更しようとする目的及び当該変更の予定年月日
  4. その他参考となるべき事項

8相続その他の理由により法第八十条第一項第一号の指定を受けた製造場における酒類の製造に係る営業の全部又は一部を承継した者は、同条第一項、第七項及び第八項の規定の適用については、同号の指定を受けた者とみなす。

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