(相続等があつた場合における前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量の計算方法)
第十六条の二
相続その他の理由により法第八十条第一項第一号の指定を受けた製造場における酒類の製造に係る営業の全部又は一部の承継があり、当該承継につき令第七十二条第八項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により同号の指定を受けた者とみなされた者に係る同条第一項第十号イに規定する前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量の計算については、当該承継前に当該承継に係る当該製造場から移出された同号イに規定する単式蒸留焼酎は、その者が移出したものとみなす。