条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令
昭和四十七年大蔵省令第四十二号
府省令
· 条文 57 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(国家公務員等の課税に関する経過措置)
第二条
(青色申告に係る届出に関する経過措置)
第三条
(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類に関する経過措置)
第四条
(沖縄非居住者の青色申告に係る届出等に関する経過措置)
第五条
(源泉徴収に関する経過措置)
第六条
(退職所得に係る源泉徴収税額の還付に関する経過措置)
第七条
(納税準備預金の利子に関する経過措置)
第七条の二
(沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う譲渡所得の課税の特例に関する証明書)
第七条の三
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する証明書)
第八条
(沖縄法人が合併した場合の経過措置)
第九条
(沖縄源泉所得を有する外国法人の中間申告に関する経過措置)
第十条
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例等に関する経過措置)
第十一条
(中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)
第十一条の二
(沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る課税の特例に関する証明書等)
第十一条の三
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第十二条
(相続税法に関する経過措置)
第十三条
(有価証券取引税法に関する経過措置)
第十四条
(通行税法に関する経過措置)
第十四条の二
(登録免許税法に関する経過措置)
第十五条
(合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に関する経過措置)
第十六条
(指定製造場の指定の取消しの通知等)
第十六条の二
(相続等があつた場合における前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量の計算方法)
第二十条
(航空機燃料税の納税申告書の記載事項)
第二十条の二
(沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る印紙税の非課税に関する確認の申請等)
第二十一条
(指定施設の申請)
第二十二条
(指定施設に対する指定の通知等)
第二十三条
(減税ウイスキー類の割当ての申請)
第二十四条
(表示の印影の形式等)
第二十五条
(差額課税に係る納税申告書の記載事項)
第二十六条
(差額課税の対象となる酒類を継続的に船舶又は航空機に積み込む者の範囲等)
第二十六条の二
(みなし納税地を変更する場合の申請書の記載事項)
第二十七条
(減税ウイスキー類を譲渡する場合の承認の申請等)
第三十条
(輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)
第三十一条
(酒類の種類に関する経過措置)
第三十二条
(酒類の製造免許等に関する経過措置)
第三十五条
(たばこの廃棄の承認の申請等)
第三十六条
(製造又は販売業に関する申告書の記載事項)
第三十七条
(石油ガス容器の表示に関する経過措置)
第三十八条
第三十九条
第四十条
(販売記録票の記載事項等)
第四十一条
(販売記録票に対する税関の確認)
第四十二条
(払戻し税額の計算)
第四十三条
(受験資格の特例)
第四十四条
(試験科目の一部の免除の特例)
第四十五条
(登録のための講習)
第四十六条
(届出により税理士業務ができる者の届出事項等)
第四十七条
(税理士業務を行なう沖縄弁護士の通知)
第四十八条
(登録に関する書類の引継等)
第四十九条
(通関士講習)
第五十条
(常用の従業者)
第五十一条
(一月当たりの給与の額)
第五十二条
(勤続年数の計算)
第五十三条
(請求書に添附すべき書類)
第五十四条
(請求書の様式等)
第五十五条
(申請書の様式等)
第十七条の二
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)