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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第四十七条 (税理士業務を行なう沖縄弁護士の通知)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(税理士業務を行なう沖縄弁護士の通知)

第四十七条

第百二十七条第十二項の規定により税理士業務を行なおうとする者は、同項の規定により税理士業務を行なう旨を記載した通知書を那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会を経由して、沖縄国税事務所長に提出しなければならない。

2沖縄国税事務所長は、前項の通知書を受理したときは、当該通知書を受理したことを証する書面を当該税理士業務を行なおうとする者に交付しなければならない。

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