(登録に関する書類の引継等)
第四十八条
沖縄税理士法の規定による税理士会は、法の施行日において、同会に備えていた税理士名簿その他の税理士の登録に関する書類を日本税理士会連合会に引き継がなければならない。
2沖縄の政府税又は市町村税に関する行政事務に従事していた者は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第八条の規定の適用については、同条に規定する事務に従事していた者とみなす。
沖縄税理士法の規定による税理士会は、法の施行日において、同会に備えていた税理士名簿その他の税理士の登録に関する書類を日本税理士会連合会に引き継がなければならない。
2沖縄の政府税又は市町村税に関する行政事務に従事していた者は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第八条の規定の適用については、同条に規定する事務に従事していた者とみなす。