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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第四十九条 (通関士講習)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(通関士講習)

第四十九条

第百三十条第一項に規定する大蔵省令で定める講習は、大蔵大臣が通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二十三条第二項各号に掲げる科目につき実施する講習とする。

2大蔵大臣は、講習の初日の二月前までに、講習実施の日時及び場所並びに受講申請書の受付期間その他講習の受講に関し必要な事項を、官報をもつて公告するものとする。

3講習を受けようとする者は、別紙様式第二による受講申請書に次の書類を添附し、受講申請書の受付期間内に、沖縄地区税関長を経由して、大蔵大臣に提出しなければならない。

  1. 第百三十条第一項に規定する税関貨物取扱人の資格を有する者に該当することを証する書類
  2. 履歴書

4大蔵大臣は、講習の課程を修了した者に対し、その旨を証する証書を交付する。

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