(常用の従業者)
第五十条
令第百三十一条第一号ロに規定する大蔵省令で定める者は、税関貨物取扱人(令第百二十九条第一項に規定する税関貨物取扱人をいう。次条及び第五十二条第二項において同じ。)の従業者(当該税関貨物取扱人が法人である場合には、その常勤の役員を含む。)のうち次に掲げる者以外の者とする。
- 一日日雇い入れられる者
- 二二月以内の期間を定めて雇用される者
- 三主として税関貨物取扱人業(令第百三十一条第一号イに規定する税関貨物取扱人業をいう。第五十三条において同じ。)以外の業務に従事する者