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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第五十条 (常用の従業者)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(常用の従業者)

第五十条

第百三十一条第一号ロに規定する大蔵省令で定める者は、税関貨物取扱人(令第百二十九条第一項に規定する税関貨物取扱人をいう。次条及び第五十二条第二項において同じ。)の従業者(当該税関貨物取扱人が法人である場合には、その常勤の役員を含む。)のうち次に掲げる者以外の者とする。

  1. 日日雇い入れられる者
  2. 二月以内の期間を定めて雇用される者
  3. 主として税関貨物取扱人業(令第百三十一条第一号イに規定する税関貨物取扱人業をいう。第五十三条において同じ。)以外の業務に従事する者

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