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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第五十二条 (勤続年数の計算)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(勤続年数の計算)

第五十二条

第百三十三条第一項に規定する勤続年数は、同項の従業者又は指定従業者(以下「指定従業者等」という。)が、離職の時においてその者を雇用していた通関業者の業務に引き続き従業者として従事した期間について計算するものとする。

2前項の勤続年数の計算は、指定従業者等が従業者となつた日の属する月から離職した日の属する月までの月数による。ただし、税関貨物取扱人が定める休職(業務上の傷病による休職を除く。)、出勤停止その他これらに準ずる事由により現実に業務に従事することを要しない期間のある月(現実に業務に従事することを要する日のあつた月を除く。)が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(当該月数が一月未満であるときは、その月数を、当該月数に一月未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ切り捨てて計算した月数)を除算する。

3前二項の規定により計算した勤続年数に一年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

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