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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第五十一条 (一月当たりの給与の額)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(一月当たりの給与の額)

第五十一条

第百三十三条第一項に規定する一月当たりの給与の額は、賃金、給料、手当その他いかなる名称であるかを問わず、税関貨物取扱人によりその従業者に対し労働の対償として支払われるものとして定められたもののうち、時間外労働に対するもの、臨時的なもの、実費弁償的なもの、福利厚生的なもの、奨励金的なもの、通貨以外のもので支払われるもの及び賞与を除いたものとする。

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