(請求書に添附すべき書類)
第五十三条
令第百三十五条第二項に規定する大蔵省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
- 一
- 二個人である指定廃止業者次に掲げる書類
- イ昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの期間及び昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額及び事業所得に係る明細書
- ロ前号ハからホまでに掲げる書類
- イ
- 三指定従業者(令第百三十二条第二項に規定する指定従業者をいう。)次に掲げる書類
- イ昭和四十六年中に支給された各月ごとの給与に関する明細書
- ロ第一号ニ及びホに掲げる書類
- イ