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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第五十三条 (請求書に添附すべき書類)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(請求書に添附すべき書類)

第五十三条

第百三十五条第二項に規定する大蔵省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。

  1. 法人である指定廃止業者(令第百三十二条第一項に規定する指定廃止業者をいう。次号において同じ。)次に掲げる書類
    1. 昭和四十五年及び昭和四十六年中に終了した事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
    2. 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額に係る明細書
    3. 昭和四十六年中に令第百三十二条第一項の各従業者に支払つた各月ごとの給与に関する明細書
    4. 印鑑証明書
    5. その他参考となるべき事項を記載した書類で沖縄地区税関長の定めるもの
  2. 個人である指定廃止業者次に掲げる書類
    1. 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの期間及び昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額及び事業所得に係る明細書
    2. 前号ハからホまでに掲げる書類
  3. 指定従業者(令第百三十二条第二項に規定する指定従業者をいう。)次に掲げる書類
    1. 昭和四十六年中に支給された各月ごとの給与に関する明細書
    2. 第一号ニ及びホに掲げる書類

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