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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第五十四条 (請求書の様式等)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(請求書の様式等)

第五十四条

第百三十五条第一項に規定する給付金支給請求書は、別紙様式第三による。

2前項の請求書及びこれに添附すべき前条の書類は、それぞれ二通を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

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