(請求書の様式等) 第五十四条 令第百三十五条第一項に規定する給付金支給請求書は、別紙様式第三による。2前項の請求書及びこれに添附すべき前条の書類は、それぞれ二通を沖縄地区税関長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗