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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百三十五条 (給付金の請求及び支給の手続)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(給付金の請求及び支給の手続)

第百三十五条

第八十九条第一項の規定により特別の給付金の支給を受けようとする指定廃止業者又は指定従業者は、沖縄地区税関長に対し、第百三十一条に定める要件を満たすこととなつた日から起算して一月以内に給付金支給請求書(以下この条において「請求書」という。)を提出しなければならない。この場合において、指定従業者は、当該請求書を第百三十一条第二号ロの通関業者を通じて提出するものとする。

2請求書には、次に掲げる事項を記載するとともに、大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。

  1. 請求者の住所及び氏名又は名称
  2. 支給を受けようとする給付金の額及びその算出の基礎

3沖縄地区税関長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、給付金の支給を受けようとする者の書面による申請により、期日を指定して請求書の提出期限を延期することができる。

4沖縄地区税関長は、請求書が提出されたときは、これを審査し、給付金を支給すべきであると認めるときは、その支給すべき給付金の額を決定し、これを当該請求書を提出した者に通知しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、請求書の様式その他給付金の請求手続について必要な事項は、大蔵省令で定める。

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