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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百三十四条 (転業給付金の額の計算方法)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(転業給付金の額の計算方法)

第百三十四条

法人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額(次項第一号において「基準収入金額」という。)の円換算額に百分の三十を乗じて得た額とする。

2個人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、次の額の合計額とする。

  1. 当該指定廃止業者の基準収入金額の円換算額に百分の三十を乗じて得た額
  2. 当該指定廃止業者の昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による事業所得の金額の円換算額の十二分の一の額(その額が九万円をこえるときは、九万円)に百分の百十五を乗じて得た額を基準給与月額の円換算額とみなし、当該指定廃止業者が税関貨物取扱人の業務を行なつていた期間を前条の勤続年数とみなして同条の規定により計算して得た額

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