(転業給付金の額の計算方法)
第百三十四条
法人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額(次項第一号において「基準収入金額」という。)の円換算額に百分の三十を乗じて得た額とする。
2個人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、次の額の合計額とする。
- 一当該指定廃止業者の基準収入金額の円換算額に百分の三十を乗じて得た額
- 二
法人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額(次項第一号において「基準収入金額」という。)の円換算額に百分の三十を乗じて得た額とする。
2個人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、次の額の合計額とする。