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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百三十二条 (給付金の額)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(給付金の額)

第百三十二条

前条第一号に掲げる者で同号の要件を満たすもの(以下この節において「指定廃止業者」という。)に対しては、当該指定廃止業者の従業者で同条第二号イの要件を満たし、かつ、同条第一号ハの届出がされる日までに離職するものの転職の円滑化等に資するための特別の給付金(以下この節において「転職給付金」という。)及び当該指定廃止業者の転業の円滑化等に資するための特別の給付金(第百三十四条において「転業給付金」という。)の合計額を支給する。

2前条第二号に掲げる者で同号の要件を満たすもの(以下この節において「指定従業者」という。)に対しては、転職給付金を支給する。

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