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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十一条 (沖縄の塩製造等廃止業者等に交付する交付金等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(沖縄の塩製造等廃止業者等に交付する交付金等に関する経過措置)

第三十一条

沖縄のたばこ製造廃止業者等に対する特別の交付金の交付に関する政令(昭和四十七年政令第九十七号)第七条第一項に規定する塩製造等廃止業者が交付を受ける同項の交付金(退職金を支払うための費用に対応する部分の金額を除く。)又は第百三十二条第一項に規定する指定廃止業者が支給を受ける同項の転業給付金については、当該交付金又は転業給付金を租税特別措置法第二十八条の三第二項に規定する転廃業助成金として、同条の規定を適用する。

2第百三十二条第二項に規定する指定従業者が支給を受ける同項の転職給付金については、所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等とみなして、同法の規定を適用する。

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(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第十四条及び第二十七条の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成十一年分以後の所得税について適用し、当該沖縄居住者の平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2沖縄復帰新令第四十一条及び第五十五条の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、当該沖縄法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるこれらの規定の適用については、沖縄復帰新令第四十一条第二項及び第五十五条第一項中「第四十二条の十の規定又は同法」とあるのは「第四十二条の十の規定若しくは平成十一年旧措置法第四十二条の四第二項から第四項までの規定又は租税特別措置法」と、同条第二項中「第四十二条の十の規定若しくは同法」とあるのは「第四十二条の十の規定若しくは平成十一年旧措置法第四十二条の四第二項から第四項までの規定若しくは租税特別措置法」とする。

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