(国税犯則取締法に関する経過措置)
第七条
法第七十二条第一項第一号に規定する国税相当琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定の適用については、同法第八条第三項中「命令」とあるのは「租税犯則取締法(千九百五十二年立法第六十二号)第十条第三項ニ基ク施行規則」と、同法第二十条中「勅令」とあるのは「租税犯則取締法第二十三条ニ基ク施行規則」とする。
法第七十二条第一項第一号に規定する国税相当琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定の適用については、同法第八条第三項中「命令」とあるのは「租税犯則取締法(千九百五十二年立法第六十二号)第十条第三項ニ基ク施行規則」と、同法第二十条中「勅令」とあるのは「租税犯則取締法第二十三条ニ基ク施行規則」とする。
前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成十一年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者の平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2沖縄復帰新令第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、沖縄復帰旧令第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。