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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十二条 (沖縄のたばこ製造廃止業者等に対する交付金等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(沖縄のたばこ製造廃止業者等に対する交付金等に関する経過措置)

第六十二条

沖縄のたばこ製造廃止業者等に対する特別の交付金の交付に関する政令第二条に規定するたばこ製造廃止業者が交付を受ける同条の交付金のうち同条に規定する固定資産の減価をうめるための費用に対応する部分の金額については、当該交付金を租税特別措置法第六十七条の四第一項に規定する減価補てん金とし、当該たばこ製造廃止業者等が交付を受ける同令第二条の交付金のうち同条に規定する転廃業を助成するための費用に対応する部分の金額、同令第七条第一項に規定する塩製造等廃止業者が交付を受ける同項の交付金の金額(退職金を支払うための費用に対応する部分の金額を除く。)又は第百三十二条第一項に規定する指定廃止業者が支給を受ける同項の転業給付金の金額については、これらの交付金又は転業給付金を同法第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金として、同条の規定を適用する。

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