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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十三条 (沖縄の漁業協同組合連合会に対する補助金の課税の特例)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(沖縄の漁業協同組合連合会に対する補助金の課税の特例)

第六十三条

沖縄法人である漁業協同組合連合会で水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第一号又は第二号の事業を行なうものが、施行日から昭和四十九年三月三十一日までの間に、国から沿岸漁業等(沿岸漁業等振興法(昭和三十八年法律第百六十五号)第二条第二項に規定する沿岸漁業等をいう。)を営む者又はこれらの者の組織する団体に対して行なう資金の貸付け(能率的な漁業技術の導入に必要な資金、合理的な生活方式の導入に必要な資金その他当該沿岸漁業等の振興に必要な資金の貸付けに限る。)に必要な資金の財源に充てるための補助金の交付を受けた場合において、その交付を受けた事業年度において、当該補助金の金額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2前項の規定の適用を受けた沖縄法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額は、その該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  1. 前項の補助金に係る貸付金について貸倒れが生じた場合当該貸倒れによる損失の額(当該損失の額が同項の特別勘定として経理をした金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「特別勘定残額」という。)をこえる場合には、当該特別勘定残額)
  2. 解散した場合当該解散の日における特別勘定残額
  3. 特別勘定残額を前二号の場合以外の場合に取りくずした場合当該取りくずした金額

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