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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十三条 (重要産業についての法人税の免除等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(重要産業についての法人税の免除等に関する経過措置)

第五十三条

青色申告書を提出する沖縄法人で昭和四十六年十二月三十一日までに沖縄租税特別措置法第七条第一項の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの施行日から昭和四十八年六月三十日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税については、同条の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。

2青色申告書を提出する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税については、沖縄租税特別措置法第五条の二、第十一条の三(沖縄の中小漁業振興特別措置法に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第十三条第十五条及び第十五条の四から第十七条までの規定(これらの規定に基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、沖縄租税特別措置法第十一条の三中「五年」とあるのは、「七年」とする。

3租税特別措置法第四十五条の四又はこれに係る同法第五十二条の三第一項の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第十一条の三の規定の適用を受ける事業年度の所得に対する法人税については、適用しない。

4青色申告書を提出する沖縄法人が、経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に取得し、又は製作してその事業の用に供した沖縄租税特別措置法第九条第一項又は第十一条第一項に規定する資産に係る当該経過事業年度の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

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