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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十四条 (海外取引等がある場合の割増償却に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(海外取引等がある場合の割増償却に関する経過措置)

第五十四条

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号)附則第十二条第三項の規定により同法による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定の例によることとされる同条の規定は、沖縄法人の所得(沖縄源泉所得を有する外国法人の当該沖縄源泉所得を含む。)に係る法人税については、適用しない。

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