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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十二条 (所得税等の必要経費不算入に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(所得税等の必要経費不算入に関する経過措置)

第十二条

沖縄居住者が、昭和四十七年四月一日以後(布令適用者にあつては、同年七月一日以後)に納付する沖縄法令の規定(法及びこの政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)による所得税及び市町村民税の額は、所得税法第四十五条第一項第二号から第五号までに掲げるものの額に含まれるものとし、沖縄所得税法第十条第三項ただし書に規定する利子税額及び当該所得税に係る延滞税の額のうち当該利子税額に相当するものは、所得税法第四十五条第一項第三号に規定する利子税に含まれるものとする。

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(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五条第二項(同項の表石油税法(軽油に係る部分を除く。)の項に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五条第二項の規定により地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の規定によりされた処分又は手続とみなされたもので、この政令の施行の際現にその効力を有するものについて適用する。

3沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第二項に規定する揮発油で、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に同項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により地方道路税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについては、施行日以後に同表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものとみなして、同項の規定を適用する。

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