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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十条 (国内源泉所得に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(国内源泉所得に関する経過措置)

第十条

沖縄所得税法第一条第二項各号に掲げる所得に該当する所得で昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に生じたもの(布令適用者に係るものを除く。)のうち、所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得に該当することとなるべきものについては、同法第百六十一条に規定する国内源泉所得とみなして、同法第三編第二章第二節の規定を適用する。

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