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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十六条 (特定の合併の場合の配当所得に係る所得税に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(特定の合併の場合の配当所得に係る所得税に関する経過措置)

第二十六条

昭和四十八年六月三十日までに沖縄租税特別措置法第十二条第一項に規定する法人が同項の合併をした場合における当該合併により生ずる配当所得については、同項及び同条第三項の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。

2昭和四十七年十二月三十一日までに沖縄租税特別措置法第十二条第二項に規定する農業協同組合等が合併をした場合における当該合併により生ずる配当所得については、同項及び同条第三項の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、同条第二項中「農漁業協同組合合併助成法(千九百六十五年立法第四十七号)第四条第二項の規定による認定を受けて千九百六十五年七月一日から千九百七十五年六月三十日までの間に」とあるのは、「農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)附則第三項又は漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)附則第三項の認定を受けて」とする。

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