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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四条 (引用法令等の一般的経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(引用法令等の一般的経過措置)

第四条

第七十二条第一項各号に掲げる琉球政府税(以下「国税相当琉球政府税等」という。)に係る同条第二項に規定する本邦の法令の規定の適用については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。

  1. 当該本邦の法令の規定に引用されている規定に相当する適用沖縄法令(法第七十二条第三項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令をいう。以下この章において同じ。)の規定がある場合には、当該適用沖縄法令の規定が当該引用されている規定に含まれるものとする。
  2. 当該本邦の法令の規定に引用されている事項に相当する適用沖縄法令に規定する事項がある場合には、当該適用沖縄法令に規定する事項が当該引用されている事項に含まれるものとする。

2国税相当琉球政府税等に係る適用沖縄法令の規定の適用については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。

  1. 適用沖縄法令の規定中に、法第七十二条第二項の規定により国税相当琉球政府税等に適用される本邦の法令の規定に相当する沖縄法令の規定が引用されている場合には、当該本邦の法令の規定が引用されているものとみなす。
  2. 適用沖縄法令の規定中に、法第七十二条第二項の規定により国税相当琉球政府税等に適用される本邦の法令の規定に規定する事項に相当する沖縄法令の規定に規定する事項がある場合には、当該本邦の法令の規定に規定する事項が引用されているものとみなす。
  3. 適用沖縄法令の規定に琉球政府主席その他の行政庁が引用されている場合には、当該行政庁の権限を承継した財務大臣その他の行政庁が引用されているものとみなす。

3前項の規定は、法第八章第四節(第七十二条第三項を除く。)又はこの政令の規定により国税に関する本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用について準用する。

4沖縄の復帰に伴う国税に関する事項につき法、この政令その他国税に関する法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、これらの規定に係る合衆国ドル表示の金額は、その額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額とする。

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(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第六十一条第二号の規定は、法人が同号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十一条第二号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で同日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
附則

新令第七十四条の二第八項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に提出する同項の申告書について適用し、一部施行日前に提出した旧令第七十四条の二第八項の申告書については、なお従前の例による。

2新令第七十四条の二第二十二項の規定は、一部施行日以後の適用日(同条第十九項に規定する適用日をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第二十二項の申告書について適用し、一部施行日前の適用日に係る旧令第七十四条の二第二十二項の申告書については、なお従前の例による。

3新令第七十四条の二第二十八項及び第二十九項の規定は、一部施行日以後にこれらの規定により提出する申請書について適用し、一部施行日前に旧令第七十四条の二第二十八項又は第二十九項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

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