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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五条 (処分の効力の承継等)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(処分の効力の承継等)

第五条

法の施行前に、沖縄法令の規定によりされた申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分その他の行為又は手続で、国税相当琉球政府税等又はこれに係る犯則事件に適用される法第七十二条第二項に規定する本邦の法令(適用沖縄法令を含む。)に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ当該本邦の法令の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。

2法の施行前に、次の表の上欄に掲げる沖縄の立法(これらの立法の規定に基づき又はこれを実施するための規則を含む。)の規定によりされた承認、指定、申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続(前項の規定に該当するものを除く。)で、同表の下欄に掲げる本邦の法律(これらの法律の規定に基づき又はこれを実施するための命令を含む。)の規定に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ当該本邦の法律の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

3第一項の場合において、法の施行前に租税犯則取締法(千九百五十二年立法第六十二号)第十七条第一項の規定によりされた通告に係る金額は、その額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額とする。

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(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新令第七十一条第一項の規定(中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第八条第二項の規定に係る部分に限る。)は、同法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画で昭和四十八年四月一日以後に同項の規定による承認を受けるものに係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十一条第一項各号に掲げる事項につき施行日の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該中小企業構造改善計画で昭和四十八年三月三十一日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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