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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百二十二条 (税関手続法等に関する特例法の適用を受けた物品についての経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(税関手続法等に関する特例法の適用を受けた物品についての経過措置)

第百二十二条

税関手続法等に関する特例法第五条第六条第一項又は第七条第一項の規定の適用を受けて輸入された物品(次項に規定する物品を除く。)が施行日に沖縄県の区域内において同立法第二条に規定する者により所有されている場合には、これらの者を臨時特例法第六条(第三号を除く。)の規定の適用を受けることができる者と、当該物品を同条の規定の適用を受けた物品とみなして同法の規定を適用する。ただし、当該物品が琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて国に移転される場合には、同法第十一条及び第十二条の規定は、適用しない。

2税関手続法等に関する特例法第六条第一項又は第七条第一項の規定に該当して輸入された物品で同立法第六条第三項又は第七条第三項若しくは第四項に規定する証明がされなかつたものについては、同立法の規定は、なお効力を有する。

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