(開墾地の農業所得の免税に関する経過措置)
第三十条
昭和四十七年四月一日前に沖縄にある土地を開墾した沖縄居住者で、当該土地をその者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の耕作の用に供したものについては、沖縄租税特別措置法第四条第一項の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、同項中「属する年度」とあるのは「属する年」と、「翌年度」とあるのは「翌年」と、「三年度間」とあるのは「三年間」とする。
2租税特別措置法第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。