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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十九条 (海外市場開拓準備金等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(海外市場開拓準備金等に関する経過措置)

第二十九条

青色申告書を提出する沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る租税特別措置法第二十条の規定の適用については、同条第一項中「昭和四十六年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。

2前項の場合において、施行日前に沖縄において行なわれた次に掲げる取引による収入金額は、租税特別措置法第二十条第一項に規定するその年の前年中の海外取引による収入金額に含まれないものとする。

  1. 租税特別措置法第二十条第二項第一号から第七号までに掲げる取引で当該取引に係る物品が沖縄から本土に輸出されたもの
  2. 租税特別措置法第二十条第二項第八号に掲げる取引で当該取引に係る同項第一号に規定する対外支払手段による同項第八号の対価が沖縄若しくは本土に住所若しくは居所を有する個人又は第五十七条第三項第二号に規定する沖縄法人若しくは本土法人によつて支払われたもの

3沖縄居住者又は沖縄非居住者が、施行日前に沖縄において行なつた租税特別措置法第二十一条第二項各号に掲げる取引で同項第一号に規定する対外支払手段による同項各号の対価が沖縄若しくは本土に住所若しくは居所を有する個人又は前項第二号に規定する沖縄法人若しくは本土法人によつて支払われたものによる収入金額は、同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額に含まれないものとする。

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