第二十条
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
削除
旧法第五十六条の二第一項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における更正の請求については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する元利補給金の交付を受ける場合について適用する。
施行日前に課した、又は課すべきであつた物品税及び砂糖消費税については、なお従前の例による。
2施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
昭和四十七年四月三十日以前に新法第六十八条の二第一項に規定する適用年度に係る新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等を提出した法人(施行日以後同年四月三十日までの間に当該確定申告書等を提出した法人にあつては、新法第六十八条の二の規定の適用を受けることができる者で、その適用を受けなかつたものに限る。)は、当該確定申告書等に記載された事項(これらの事項につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第六十八条の二の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、政令で定めるところにより、その異動を生ずることとなつた事項につき、昭和四十七年五月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。この場合においては、新法第六十八条の二第八項の規定は、適用しない。
新法第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条第一項及び第二項、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項並びに第八十一条第一項(特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた旧法第七十二条から第七十四条まで、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項及び第八十一条第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2新法第七十九条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用し、昭和四十八年三月三十一日以前に新造された当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で同日以前に受けたもの又は施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
3中小企業近代化促進法第八条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
4新法第八十一条第一項の規定(中小企業近代化促進法第八条第二項の規定に係る部分に限る。)は、同法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画で昭和四十八年四月一日以後に同項の規定による承認を受けるものに係る新法第八十一条第一項各号に掲げる事項につき施行日の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該中小企業構造改善計画で昭和四十八年三月三十一日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて施行日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条の規定を適用する。
2施行日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条の規定を適用する。
3この法律の施行の際揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、四千九百円の揮発油税及び九百円の地方道路税を課する。
4前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和四十九年五月から九月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
5第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五十八分の九」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五十八分の四十九」として、これらの規定を適用する。
6第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、施行日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
新法第七十条の四の規定は、昭和五十年一月一日以後に行われる同条の規定に該当する同条第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。
2昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税(同日以前に当該贈与税に係る同項本文に規定する贈与者が死亡した場合における同項本文の規定の適用に係るもの並びに施行日前に同項ただし書又は同条第六項の規定の適用があつた場合におけるこれらの規定の適用に係るもの及び施行日前に同条第七項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項の規定による納付の請求があつた場合における当該納期限の繰上げ又は納付の請求に係るものを除く。)に対する旧法第七十条の四の規定の適用については、同条第一項第一号中「)があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅」とあるのは「)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」と、「があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅があつた場合を除く。)におけるその」とあるのは「(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該」と、「面積を含む。」とあるのは「面積を加算した面積」と、「供する土地の面積」とあるのは「供する土地の面積(その時前に当該農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)」とし、同条第九項中「贈与者」とあるのは「贈与者が死亡したとき又は当該贈与者」と、「当該死亡の」とあるのは「当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した」とし、同条第十項及び第十一項の規定は適用がないものとする。
3新法第七十条の四第十五項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税で前項後段の規定の適用を受けるものに係る同条第一項に規定する農地等について、農林大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が施行日以後に新法第七十条の四第十五項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。
4新法第七十条の五の規定は、昭和五十年一月一日以後に新法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下次項までにおいて「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの贈与者の死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
5旧法の規定による農地等の贈与者が昭和五十年一月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する新法第七十条の五の規定の適用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
6新法第七十条の六の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により同条第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。
7新法第七十条の七の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した同条第一項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第七十条の六第一項に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。
昭和五十一年五月一日前に課した、又は課すべきであつた自動車重量税については、なお従前の例による。
新法第六十八条の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
旧法第六十六条第一項第一号に規定する法人が施行日前に中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の承認を受けた同号に規定する中小企業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
2青色申告書を提出する法人で旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小企業者に該当するもののうち政令で定めるものが施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受けて合併をする場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業者である法人」とあるのは、「中小企業者である法人のうち昭和五十四年改正法附則第二十条第二項に規定する政令で定めるもの」とする。
3前二項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第一項第四号中「第六十六条第一項」とあるのは、「第六十六条第一項(昭和五十四年改正法附則第二十条第一項及び第二項を含む。)」とする。
4第一項又は第二項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第六十三条の規定の適用については、同条第一項第四号中「合併により」とあるのは、「合併(昭和五十四年改正法附則第二十条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
旧法第六十六条第一項第一号の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
2旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小漁業者が施行日前に漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
3旧法第六十六条第一項第三号に規定する法人で施行日前に同号に規定する認定を受けたものが合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
4青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条第一項第一号中「森林組合で」とあるのは「森林組合のうち昭和五十五年改正法附則第二十条第四項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法第四条第二項の」とあるのは「森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該」とする。
5旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小漁業者で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、同号中「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第十条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」として、旧法第六十六条の規定の例による。
6旧法第六十六条第一項第三号に規定する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同号に規定する認定を受けて合併をする場合における法人税については、同号中「卸売の業務を行う法人で、」とあるのは「卸売の業務を行う法人で、昭和五十五年改正法附則第二十条第六項に規定する政令で定めるもののうち」と、「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「同法」とあるのは「卸売市場法」として、同条の規定の例による。
7第四項の規定の適用がある場合における新法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、新法第六十一条第一項中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第一号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、新法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
8第五項又は第六項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第一項第四号中「合併により」とあるのは、「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項又は第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2施行日前に国から旧法第七十六条第三項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3施行日前に行われた旧法第七十七条に規定する交換により取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得する同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5新法第七十七条の五第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6施行日前に行われた旧法第七十八条に規定する農林漁業者又は団体に対する同条の規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の十六」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
8新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9新法第八十二条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第八十二条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第六十六条第一項に規定する事業を営む法人で施行日前に同項に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る同項に規定する事業提携計画に基づき固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2新法第七十七条の二第一項の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の二十五」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
5新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第七十九条第一項に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6新法第八十一条第一項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7旧法第八十一条の二に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会が施行日前に同条に規定する権利を承継した場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8旧法第八十二条の表の第一号の上欄に掲げる会社が施行日前に取得した同条に規定する土地又は家屋に関する同号の中欄に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第五十四条第一項に規定する法人が施行日前に終了した事業年度において積み立てた中小企業等海外市場開拓準備金及び施行日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度において積み立てる中小企業等海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。
2新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3旧法第五十六条第一項に規定する法人が、施行日前に着手した同項に規定する特定工事の施行に伴って取得する同項に規定する特定発電設備に係る原子力発電工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「第五十六条第三項」とあるのは、「平成二年改正法附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条第三項」とする。
4新法第五十六条の三第一項第一号の規定は、法人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同号に規定する伐採又は譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第五十六条の三第一項第一号に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
5旧法第五十六条の六第一項の国際花と緑の博覧会出展準備金を有する法人の平成三年三月三十一日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法人が」とあるのは、「法人が、平成二年三月三十一日を含む事業年度終了の日までに」とする。
6新法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準備金を有するものについては、新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
7前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額が新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から当該累積限度額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(平成七年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
8新法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成七年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(平成二年改正法附則第二十条第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第六項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。
新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4施行日前にされた旧法第八十一条第二項に規定する承認に係る同項各号に掲げる事項及び施行日から平成五年三月三十一日までの間にされる承認(産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第四条第二項に規定する特定設備(大蔵省令で定めるものに限る。)をその事業の用に供する同法第八条第一項に規定する承認提携事業者に係る同項の承認に限る。)に係る旧法第八十一条第二項各号に掲げる事項については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後にされる当該承認に係る同項各号に掲げる事項に係る同項の規定の適用については、同項中「平成三年三月三十一日」とあるのは、「平成五年三月三十一日」とする。
法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2旧法第四十二条の七第一項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人で平成五年二月二十四日までに特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第三条第一項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが施行日から同年三月三十一日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同号の中欄に掲げる旧法第四十二条の七第一項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「のうち同項第三号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「法人(前号に掲げる法人に該当する者を除く。)」とあるのは「法人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、同条第二項中「第四十二条の四」とあるのは「平成六年新法第四十二条の四」と、「前条第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、「次条第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の八第二項」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成六年新法第四十二条の七第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十一項中「又は租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」と、同条第十二項中「租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」とする。
3前項の規定の適用がある場合における平成六年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十二条及び第六十二条の三(平成六年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成六年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第四項及び第六項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」という。)」と、平成六年新法第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第四項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成六年新法第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第一項(以下この条及び次条において「平成四年旧法第四十二条の七第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年旧法第四十二条の七第一項」と、平成六年新法第六十二条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条並びに第六十八条の二」とする」と、平成六年新法第六十二条の三第十一項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。
4新法第四十二条の七第一項第一号から第三号までの規定は、これらの規定に掲げる法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧法第四十二条の七第一項の表の第三号から第五号までの上欄に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十二条の七第一項第一号から第三号までに掲げる法人が施行日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第二条第二項第一号の規定に基づき指定された業種又は同項第二号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める法人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。
5新法第四十二条の七第一項第四号の規定は、法人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規定は、当該法人が同日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。
施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の十三第一項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
新法第四十一条の九の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。
新法第七十条の七第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法第七十条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
2新法第七十条の七第一項及び第二項並びに前項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。第四項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
3新法第七十条の七第三項及び第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する特例農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法第七十条の六第二十一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
4新法第七十条の七第三項及び第四項並びに前項の規定は、平成三年改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
平成九年十月一日から平成十年四月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定するしょうちゅう甲類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第三章及び次条」とあるのは、「同法第三章、酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第二十二条及び次条第一項」とする。
2平成九年十月一日から平成十年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定するしょうちゅう乙類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第三章及び次条」とあるのは、「同法第三章、酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第二十二条並びに次条第一項及び第二項」とする。
3平成十年十月一日から平成十二年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定するしょうちゅう乙類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第三章及び次条」とあるのは、「同法第三章、酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第二十二条及び次条第三項」とする。
新租税特別措置法第六十二条の三第十三項の規定は、平成十年一月一日を含む事業年度において同日前に同条第一項に規定する土地の譲渡等(次項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等及び第三項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「土地の譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(同条第二項第二号に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした土地の譲渡等については、適用しない。
2新租税特別措置法第六十三条第七項の規定は、平成十年一月一日を含む事業年度において同日前に同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(次項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「短期所有に係る土地の譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に短期所有に係る土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(同条第二項第二号に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
3旧租税特別措置法第六十三条の二の規定は、法人が平成十年一月一日から施行日の前日までにした同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この条において「超短期所有に係る土地の譲渡等」という。)(次項の規定の適用があるものを除く。)については、適用がないものとし、法人が同年一月一日前にした超短期所有に係る土地の譲渡等については、なお従前の例による。
4平成十年一月一日を含む事業年度において同日前に超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この項において「前期譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に超短期所有に係る土地の譲渡等をしたもの(前期譲渡等に係る譲渡利益金額(旧租税特別措置法第六十三条の二第二項第二号に規定する譲渡利益金額をいう。)の合計額が当該事業年度にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした超短期所有に係る土地の譲渡等については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
5第一項、第二項又は前項の法人がこれらの規定の適用を受けた事業年度において平成十年一月一日以後にしたこれらの規定に規定する土地の譲渡等、短期所有に係る土地の譲渡等又は超短期所有に係る土地の譲渡等に係る新租税特別措置法第六十二条の三第八項又は同条第九項(新租税特別措置法第六十三条第四項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十三条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する譲与を受けた土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2施行日前に旧租税特別措置法第七十七条の四に規定する農業を営む者が同条第二号に掲げる交換分合により取得した同号に定める土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の三第二項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4施行日から平成十四年三月三十一日までの間にされる旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定(漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十条第一項の規定による認定に限る。)に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」と、同項第二号中「合併による」とあるのは「合併又は分割による」と、「又は合併」とあるのは「又は合併若しくは分割」と、「超える資本の金額」とあるのは「超える資本の金額又は分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額」と、同項第四号中「合併」とあるのは「合併又は分割」とする。
5新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7施行日前に取得された旧租税特別措置法第八十四条の三第二項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物についての同項に規定する所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項から第二十二項までに定める場合を除き、なお従前の例による。ただし、同条第十五項後段、第十六項、第十七項後段、第十九項、第二十項後段、第二十二項、第二十三項後段及び第二十五項の規定は、これらの規定に規定する合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の同日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2平成十三年四月一日前に開始した各事業年度において旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合には、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(平成十三年四月一日以後に開始する事業年度に限るものとし、当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において、その満たない金額(その金額のうち同条第二項の規定又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定の適用を受けた法人が平成十三年四月一日以後に終了する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額(その日までに同条第五項若しくは次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までに同条第四項の規定若しくはこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(それぞれ新租税特別措置法第二条第二項第十一号、第十四号、第十七号又は第十八号に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により減価償却資産(同項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。以下この条において同じ。)の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併又は分割型分割(同項第十二号に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
5第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6第二項の規定は、旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の新租税特別措置法第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7法人で平成十三年四月一日以後最初に終了する事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の八第一項、第四十二条の十二第一項又は第四十三条から第四十八条までの規定(以下この項において「旧特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、同日以後に行う適格分社型分割(新租税特別措置法第二条第二項第十六号に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により旧特別償却に関する規定に規定する減価償却資産(以下この条において「旧特別償却対象資産」という。)を移転する場合において、当該旧特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該旧特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8平成十三年四月一日前に開始した各事業年度において旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合で、かつ、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において平成十三年四月一日以後に行われる適格分社型分割等により旧特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時としてその満たない金額(その金額のうち同条第二項又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9法人が前二項の規定の適用を受ける事業年度において、特別償却準備金として積み立てた金額が旧租税特別措置法第四十五条の二第三項、第四十六条、第四十六条の二第一項又は第四十六条の三から第四十八条までの規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうちこれらの規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第七項の規定による積立てがあったものとみなす。
10第七項及び第八項の規定は、これらの規定に規定する法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格合併により合併法人に減価償却資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
12前項に規定する合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格分割により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
14前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割(新租税特別措置法第二条第二項第十三号に規定する分社型分割をいう。)であるときの前項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
15第十三項に規定する分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
16旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格現物出資により被現物出資法人(新租税特別措置法第二条第二項第八号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格現物出資により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
17前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
18第十六項に規定する被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十六項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
19旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格事後設立により被事後設立法人(新租税特別措置法第二条第二項第十号に規定する被事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格事後設立により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
20前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格事後設立の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。
21第十九項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十九項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
22第五項、第六項及び第十項に定めるもののほか、第二項から第四項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四条の二第九項及び第四条の三第十項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第二十六条の規定は、平成十七年十月一日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の六(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
旧租税特別措置法第三条の三第一項の居住者又は同条第二項の内国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四条の五第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託申告書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四条の五第五項から第七項までの規定は、施行日以後に同条第三項の特定寄附信託の受託者の同項に規定する営業所等に対して行う同条第五項に規定する電磁的方法による同条第三項に規定する特定寄附信託申告書に記載すべき事項及び同項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しに記載されるべき事項の提供について適用する。